医療法人では社会保険が強制加入に!法人設立のメリットや個人事業との違い

医療法人では社会保険が強制加入

現在、病院勤務をしているお医者様や個人病院を営んでいる方の中には、医療法人の設立をお考えの方もいらっしゃるでしょう。

「法人化」というとプラスのイメージが先行してしまいがちですが、デメリットはあるのでしょうか?

本記事では、医療法人の概要から個人病院との違い、さらには医療法人化するメリット・デメリットについてご紹介。

そして、医療法人として職員を雇用する際に最も注意したい「社会保険」の扱いについても解説します。

医療法人の設立をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

医療法人とは

医療法人とは

医療法人とは、簡単に言うと、医療施設を開設することが目的で設立される法人のことです。

例えば、病院や診療所、介護老人保健施設などの施設を設立する組織のこととされています。

医療法に定めがあり、設立する際には、定款または寄附行為を作成して、診療業務に必要な施設や資産を有して各都道府県知事から認可を得なければなりません。

個人病院との違い

医療法人と個人病院の違いは、最も基本的な点として「事業を行う人格が異なる」ということ。

個人病院では、事業を行う主体は開業医である医師個人です。

つまり、医師個人が事業を営み、患者との契約や報酬なども医師個人に直接関連します。

一方、医療法人では、別の「法人格」という人格が事業を運営します。

医療法人では個人と法人が分かれており、法人格が事業を行う主体となるのです。

これにより、医療法人では契約や報酬など事業運営に関する要素は、明確に医師個人と法人で区別されます。

たとえば、個人病院の場合、売上から経費を差し引いた事業所得はそのまま自分個人の所得になっていたかと思います。

しかし、医療法人化すると、個人と法人の財産が明確に分けられるため、医療法人の経営者となる自分自身に医療法人から給与が支払われることになるのです。

このような医療法人化により、節税効果が得られるほか、診療所・病院以外の施設などが開設できるようになり、事業の拡大が可能になります。

医療法人 個人病院
種類 病院、診療所、介護老人保健施設、看護師学校、医学研究所、精神障害者社会復帰施設など 病院・診療所
許認可 都道府県知事の認可が必要 届け出のみ
登記 必要 不要
診療所数 複数の分院が開設可能 1カ所のみ
役員報酬 1年固定で自由に決定可能 なし ※売上-経費が利益になる
決算日 1年以内で自由に決定可能 12月31日
決算書の提出 必要 不要 ※青色申告者は必要
退職金制度 あり なし
社会保険 加入義務あり 5人以下の場合は加入義務なし
立ち入り検査 定期的にある なし

医療法人では社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が強制

医療法人では社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が強制

個人事業のクリニックの場合、スタッフ数が5人未満であれば社会保険の加入義務はありません。

その一方で、医療法人においては、一人でも従業員を雇っている場合は、社会保険への加入が強制となります。

この時、取締役のみであっても会社に雇われていることになるので注意が必要です。

【参考】社会保険とは

社会保険(健康保険)とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5つの保険制度の総称です。
狭義では、健康保険と介護保険、厚生年金保険をまとめて社会保険と呼び、雇用保険と労災保険をまとめて労働保険と呼ぶこともあります。

社会保険(健康保険)は、会社に勤める正社員や、一定の条件を満たした非正規社員は加入が義務付けられている公的な強制保険制度で、日本国民が病気やケガ、老齢、労働災害などの事故に備えられる制度です。

法人化による4つのメリットについて解説

法人化による4つのメリットについて解説

医療法人を設立するメリットは以下の通りです。

  • 節税効果がある
  • 事業展開ができる
  • 将来の継承・相続対策ができる
  • 低税率で退職金の準備が可能

節税効果がある

医療法人を設立することで、長期的な節税効果が得られます。

以下で詳しく開設します。

低税率

個人(所得税) 医療法人(法人税)
最高税率55%(住民税含む) 17.59%
27.21%※
※800万円を超えた部分のみ

個人事業と法人事業では根本的に税率が変わっています。

所得によりますが、個人では最大55%もの税金がかかってしまうところ、医療法人ではおおよそ18%程となるため、手残りとなる金額を増やすことができます。

給与所得控除

医療法人化を行うと医療法人から役員報酬が支払われるようになり、「給与」として所得を処理することが可能です。

つまり、給与所得控除が受けられるようになるため、その分、節税効果が得られます。

1,500万円の理事報酬には、令和2年より195万円の給与所得が控除されます。

個人事業では、経営者の報酬は経費として認められていませんから、青色申告特別控除が65万円つくことになります。

これは、単純計算で毎年130万円経費が増えるのと同等の効果があるといえます。

さらに、所得税や住民税の最高税率が下がるため、個人クリニックと医療法人では税金の額に大きな差が出るでしょう。

理事報酬の活用、所得分散による課税額の縮小

家族を理事に入れることで、医療法人の理事報酬を支払うことができます。

給与を理事長一人に集中させてしまうと個人の納税額が大きくなります。

そのため、理事長の給与を抑えて家族に分散することで、家族単位で見た場合の収入は同額でも課税額は小さくすることができます。

事業展開ができる

医療法人化すると、分院展開や介護事業所の開設など、複数のクリニックや事業所の経営が可能となります。

分院開設の大きなメリットは、売り上げ増を見込める点です。

分院展開をすると、診療圏や診察範囲を拡大できます。

分院は、県をまたいで設けることも可能です。その場合は広域医療法人となるため、定款変更許可申請が必要になるケースもあり、より複雑化してしまいますが、活動の場を幅広い地域に広げたい場合は挑戦してみましょう。

また、本院が外来専門の診療所として運営されている場合、分院には住宅診療専門などの本院にはない機能を新しく設けることも可能です。

例えば、本院が整形外科の場合は、リハビリ専門のクリニックを分院として設けることで、法人内提携を実現。

相乗効果で売上の底上げにも寄与するでしょう。

また、スケールメリットを利用して医薬品や消耗品、検査費用などを割安で入手することができるため、経費削減にもつながります。

将来の継承・相続対策ができる

例えばお子様も医師でクリニックを継がせたい場合、個人事業のクリニックを承継する場合は多額の相続税がかかりますが、医療法人の場合は理事長の変更を行うだけでクリニックを承継できます。

先生ご自身のライフプランとして、お子様が将来ドクターになり後を継ぎたいという場合に、相続税を抑えお子さんの負担を減らす意味でも、法人設立を行うことが対策となります。

低税率で退職金の準備が可能

所得分散をうまく使いながら、法人で貯蓄を続けます。

法人で蓄えたお金は最終的に退職金という形で受け取ることができます。

退職金から控除分を引き、その上で残った額の1/2のみに課税となるのでかなり低い税率で退職金を受け取ることができます。

個人開業医には退職金の準備は難しいため、医療法人設立による大きなメリットの1つと言えるでしょう。

リスクやデメリットはある?

リスクやデメリットはある?

もちろん、医療法人を設立するにあたっては、考慮すべきリスクやデメリットもあります。

以下で詳しく開設します。

社会保険料の増加

法人化により社会保険が強制適用となり、一定の条件を満たした役員、従業員は健康保険(協会けんぽ・医師国保・歯科医師国保)・厚生年金に加入しなければなりません。

そのため、その分の社会保険料の支出(協会けんぽと厚生年金に関しては、保険料は法人と従業員が折半負担)については確実に増加することになります。

しかし、厚生年金への加入はスタッフにとっては魅力的です。

その点では、人財確保において非常に有利となるでしょう。

また、法人の場合は、理事長などの役員も厚生年金に加入できます。今の負担は大きくても老後の安心を考えると、

決してマイナス要因とはならないのではないでしょうか。

法人化の届け出や、その後の定期的な事務手続きが発生

役員を変更した場合は、役員変更登記、決算終了後には、資産の総額の登記、都道府県知事に事業報告書等の提出をしなければなりません。

必要書類を提出するだけでなく、説明会への参加や法人定款の作成、自治体による面談や保健所の実地審査などが、日常業務に加えて発生します。

医療法人化のメリットは理解していても、手続きの煩雑さを理由に、一歩踏み出せずにいる開業医の方も多いのが実情です。

さらに、医療法人化後には、都道府県等による指導や監督責任等が強化されるため、書類の提出や事務手続きが増えます。

医療法人化後の都道府県等による指導や監督への対応業務は以下の通りです。

  • 決算終了後3ヵ月以内に必ず都道府県知事へ事業報告書等一式を提出する【毎年】
  • 法務局に対して役員変更の手続き【2年ごと】
  • 事業報告書等や監査報告書等の閲覧請求への対応【適宜】

医療法人化すると、経営者は書類作成に多くの時間を割くことになります。そのため、本分である医療行為に割くことのできる時間が減ってしまう可能性もあるのです。

医療行為に集中するため、税理士や会計士などに依頼して、医療行為の時間を確保する医師も多く見られます。

解散には県知事の認可が必要

株式会社(MS法人)であればいつでも法人を解散させたい時に法人の解散が可能です。

その一方で、医療法人の場合、「承継者がいなくて診療所を廃止せざるを得ない」など、正当な理由があることを前提に県知事の認可を受けなければ解散することができません。

医療法人解散時の残余財産が国等に帰属

医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体等に制限されており、個人が受け取ることは出来なくなります。

ただ、解散時に役員退職金を支給していただいて残余財産が発生しないように、医療法人の内部留保額を毎年会計事務所と確認していただきコントロール、メンテナンスすることにより、このデメリットは容易に回避できます。

逆に医療法人の内部留保額を毎年コントロール、メンテナンスできなければこのデメリットは大きなものとなってしまいます。

法人の経営全般のお悩みは七福計画株式会社までご相談ください

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対象 概要
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従業員 福利厚生は、企業価値を上げる重要なポイントです。特に安全配慮義務(労働契約法第五条)から長時間労働、メンタルヘルス等は避けられない時代です。また、従業員の退職金準備も、再度見直されています。安定経営でき福利厚生制度としての保険をご案内しています。
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事業継承 中小企業として信用力を高める為に努力してきた事が思わぬ株価の高騰を招き、想定外の事態を招く事があります。経営者が大切に育ててきた法人を円滑に次の世代に渡していく事業承継をお手伝いします。
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【記事まとめ】医療法人では社会保険が強制加入に

【記事まとめ】医療法人では社会保険が強制加入に

本記事では、医療法人の概要から個人事業のクリニックとの違い、さらには医療法人化するメリット・デメリットについてご紹介しました。

そして、医療法人として職員を雇用する際に最も注意したい「社会保険」の扱いについても解説しました。

医療法人を設立するにあたっては、一人でも従業員を雇っている場合は、社会保険への加入が強制となります。

これはもちろん、社会保険料を増加させることにはなるため、法人としては一見、損をしているように思えてしまうかもしれません。

しかし、その一方で、厚生年金への加入はスタッフにとっては魅力的です。人財確保において非常に有利となるでしょう。

さらに、将来の継承・相続対策や退職金の準備が可能な点は、法人化の大きなメリットといえます。

このような点から、長期的に考えると、医療法人の設立はよい決断となるのではないでしょうか。

医療法人の設立をご検討中の方は、設立に際してのメリットやデメリットをしっかり確認し、法人化するか否かを判断しましょう。

医療法人の設立・運営に関するご相談はこちら

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