【医療法人】生命保険の活用方法|節税効果の有無についても解説

医療法人が契約する生命保険には節税効果はある?

保険の売り文句として、「生命保険で節税が可能」と言うのはよく聞く話です。

実は、それを信じて節税目的のために生命保険を契約すると、かえって損をしてしまう可能性があるのです。

この記事では、生命保険における節税効果の有無について、その真偽を解説。

そのうえで、医療法人における生命保険の税務処理方法や保険商品の選び方についてもまとめています。

法人保険(生命保険・損害保険)への加入をご検討中の開業医さまは、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「生命保険で節税」その真偽とは

「生命保険で節税」その真偽とは

「生命保険で節税が可能」という売り文句はよく聞きますが、本当に生命保険には節税効果があるのでしょうか?

ここではその真偽について解説します。

生命保険(法人保険)に節税効果はない

結論から申し上げますと、生命保険に「節税」効果はありません。

ただし、一時的な減税効果はあるため、それを「生命保険には節税効果がある」と間違って認識している方も多いのではないかと思われます。

以下で、生命保険で税金対策が可能といわれるのはなぜなのか、その仕組みについて解説します。

生命保険で税金対策が可能といわれるのはなぜ?その仕組みとは

保険料の全額が損金算入可能な保険の場合、確かにその年にかかる法人税を減らす効果があります。

しかし問題は、その保険が満期になったり、被保険者が亡くなったりして、保険金が会社に支給される時に起こります。

保険料が損金になるタイプの生命保険は、保険金が支給された時に、その保険金は収入とカウントされます。

つまり、受け取る保険金に多額の法人税が課税されるのです。

保険金受け取りまでは、一見、得をしているようですが、長期的な視点で見てみると後からしっかりと法人税が徴収されているため、実質的な利益はほとんどありません。

また、仮に満期を待たずに保険を解約した際にも税金は発生します。

生命保険を解約した際に支払われる「解約返戻金」もまた、収益としてカウントされてしまうのです。

つまり、保険に加入してから解約するまでの期間は法人税を節税できたとしても、解約した際の解約返戻金によって、これまで節税してきた法人税と同等の法人税を解約した年に支払うことになります。

これを「課税の繰り延べ」と呼びます。

【2019年度改正版】生命保険の経理処理について解説

【2019年度改正版】生命保険の経理処理について解説

2019年6月の通達改正により資産計上・損金算入ルールが変更になりますが、経理処理方法はそれぞれの法人保険(生命保険)の最高解約返戻金がどのくらいなのかにより、以下の4つのパターンにわかれます。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 なし なし
50%超70%以下(※1) 保険期間開始日から40%の期間を経過する日まで 支払保険料の40% 保険期間の75%相当期間の経過後から 保険期間終了日まで均等額を取り崩して損金算入する
70%超85%以下 保険期間開始日から40%の期間を経過する日まで 支払保険料の60% 保険期間の75%相当期間の経過後から 保険期間終了日まで均等額を取り崩して損金算入する
85%超 次の①と②のいずれか長い期間まで。
①保険期間開始日から最高解約返戻率になる期間の終了日まで。
②①の期間経過後において年換算保険料(※2)に対する解約払戻金の増加割合が70%を超える期間がある場合は、その期間終了まで。
(注)上記の資産計上期間が5年未満の場合は、5年間(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の当初50%相当期間を経過する日まで)
【保険期間開始日より10年経過する日まで】 支払保険料×最高解約返戻率×90%。
【保険期間の11年目以降】 支払保険料×最高解約返戻率×70%
解約返戻金相当額が最も高額になったときから保険期間終了日まで均等額を取り崩し損金算入する

参考:第3節 保険料等|国税庁

※1:被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下(1人当たり2つ以上の定期保険に加入している場合は各保険の年換算保険料合計額が30万円以下)の場合は、支払保険料の全額を損金算入可能

※2:年換算保険料相当額=当該法人保険の保険料総額÷保険期間の年数

では、4つの期間の資産計上・損金算入の経理処理について詳しく解説していきます。

最高解約返戻率が50%以下の法人保険

法人保険(生命保険)の新しい資産計上・損金算入ルールにおいては、最高解約返戻率が50%以下の場合、資産計上はせずに支払保険料の全額を損金算入します。

法人保険の保険期間や契約時の被保険者の年齢などは関係なく同様の経理処理となります。

なお、最高解約返戻率が50%超70%以下で、なおかつ、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が30万円以下の法人保険(生命保険)の支払保険料も全額損金算入します。

最高解約返戻率が50%超~70%以下の法人保険

ピーク時の解約返戻率が50%超〜70%の法人保険の場合、被保険者1人あたりの年間保険料によって損金算入割合が異なります。

以下の2パターンに分類されます。

  • 被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下の場合
  • 被保険者1人あたりの年間保険料が30万円超の場合

法人保険の被保険者は経営者や役員、従業員を設定することができます。

複数人を被保険者として設定することも可能です。

各パターンの損金算入ルールについて確認しておきましょう。

被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下の場合

被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下の法人保険であれば、支払い保険料の全額を損金に算入できます。

複数の会社で法人保険の被保険者となっている場合は、それぞれについて30万円以下であれば全額を損金に算入可能です。

被保険者1人あたりの年間保険料が30万円超の場合

被保険者1人あたりの年間保険料が30万円超の法人保険の場合、損金の算入割合は段階を踏んで変動します。

保険期間の最初の40%にあたる期間 60%損金算入・40%資産計上
保険期間40%経過後から75%までの期間 100%損金算入・0%資金計上
保険期間75%経過後 100%損金算入・0%資産計上・過去の資産計上分を損金に算入

保険期間開始後は支払い保険料の60%を損金に算入し、残りの40%を資産に計上します。

保険期間が40%を経過してからは全額を損金に算入、保険期間が75%を経過してからは保険加入当初に計上した資産を取り崩して損金に算入する仕組みです。

なお解約返戻金を受け取った場合は、受け取り総額からそれまでの資産計上額を差し引いた額を益金に算入します。

最高解約返戻率が70%超85%以下の法人保険

ピーク時の解約返戻率が70%超〜85%の法人保険の場合、損金の算入割合は段階ごとに以下のように変動します。

保険期間の最初の40%にあたる期間 60%損金算入・40%資産計上
保険期間40%経過後から75%までの期間 100%損金算入・0%資金計上
保険期間75%経過後 100%損金算入・0%資産計上・過去の資産計上分を損金に算入

保険期間が開始してすぐは損金算入割合が40%となります。

その後は解約返戻率が50%〜70%の場合と同様の処理を行います。

最高解約返戻率が85%超の法人保険

ピーク時の解約返戻率が85%超の法人保険の場合、損金算入の割合を計算する方法が複雑です。

まず保険契約から10年を経過するまでは、「ピーク時返戻率×90%×保険料」で算出される金額を資産に計上し、残りを損金に算入します。

10年後から返戻率がピークになるまでの期間は、「ピーク時返戻率×70%×保険料」で算出される金額を資産に計上し、残りを損金に算入します。

返戻率がピークを過ぎてからは保険料全額を損金に算入し、それまで資産に計上していた分を損金に算入していきます。

計算方法が複雑であるため、しっかりと確認した上で損金に算入しましょう。

生命保険の効果を最大限発揮!医療法人における保険選びのポイント

生命保険の効果を最大限発揮!医療法人における保険選びのポイント

先述の通り、生命保険には節税効果はありません。

しかし、医療法人を運営するにあたって、資金リスクや賠償リスクにはしっかりと備えておきたいものです。

しっかりと自社に合った保険商品を選ぶことで、これらのリスクに対する不安を軽減することができます。

ここでは、失敗しないための生命保険選びのポイントについて解説します。

①加入目的を明確にする

まずはどのような目的で生命保険に加入するのか、その目的を明確にしましょう。

それぞれ様々な目的があるかと思いますが、主に生命保険の加入目的は以下のようなものがあります。

  • 事業保障
  • 福利厚生
  • 役員や従業員の退職金準備
  • 事業承継にかかる経費の準備資金
  • 相続税などの税金対策 など

このような事態、あるいは費用の捻出を目的に加入される方が多いです。

法人保険に加入することで、これらの資金の底上げをすることができるため、保険加入のメリットは十分にあるといえるでしょう。

目的によって適した保険は異なりますので、特に重きを置く点はどこかしっかり吟味しましょう。

②「保障が必要な期間」と「保障の大きさ」を確認する

各保険会社において、多種多様な商品が販売されています。

また、同じような保障内容でも保険会社によって支払う保険料が異なる場合があるため、しっかりと保険料を比較する必要があります。

保険というのは10年、20年…と、高額な保険料を長期に渡って支払い続けることで、有事の際や満期時に、はじめて保障を受けることができるものです。

そのため、保険料を支払い続けても会社の資金繰りに支障をきたすことが無いよう事業計画を立てつつ、複数社の保険料を比較しながら商品を選択するようにしましょう。

③「出口戦略」を立てる

生命保険に加入するにあたっては、出口戦略の設定が最も重要になります。

具体的には、まずは返戻金の詳細をチェックしましょう。

返戻金とは、加入している保険を途中解約するときに支払われる払戻金のことです。

例えば、「長期平準定期保険」は法人保険に加入して10~30年、「逓増定期保険」では5~10年程度で解約返戻率のピークを迎えます。

保険料の払込期間終了よりも前に法人保険を解約すると、支払った保険料よりも返戻金の方が少なくなります。

いわゆる元本割れの状態になってしまうため、途中解約する際は注意が必要です。

一方、満期に近付けば近付くほど、返戻金が多くなる傾向にあります。

元本割れを防ぐには長期的な保険加入が必須ですが、「経済的な理由で保険を解約しなくてはいけなくなった」「状況が変わって保険料を支払い続けることが難しくなった」といった事態に陥る可能性もゼロではありません。

トラブルを未然に回避するためにも、加入する法人保険の解約返戻率をあらかじめ確認しておきましょう。

返戻率が100%を下回ると元本割れしてしまうので、できるだけ返戻率が高い保険を選んで雑収入対策を立てておくのがおすすめです。

医療法人の節税・資金対策についてのご相談は七福計画株式会社まで

医療法人の節税・資金対策についてのご相談は七福計画株式会社まで

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具体的な相談内容は以下の通り。

対象 概要
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記事まとめ

記事まとめ

この記事では、生命保険における節税効果の有無について、その真偽を解説。

さらに、医療法人における生命保険の税務処理方法や保険商品の選び方についてもご紹介しました。

先述の通り、生命保険には一時的な減税効果はあるものの、長期的な節税効果はありません。

しかし、医療法人という性質上、資金リスクや賠償リスクに対応するために法人保険に加入することは必要不可欠であるといえるでしょう。

医療法人の設立をお考えの方や、法人保険の見直しをご検討中の方は、ぜひ、本記事内でご紹介した保険選びのポイントを参考にして自社にピッタリの法人保険を選んでみてください。

医療法人の節税に関するご相談はこちら

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