【医療法人】持分なしへの移行に贈与税はかかる?

持分なし医療法人への移行時の贈与税の扱いについて

医療法人の持分とは、一言でいうと、医療法人の財産権のこと。

持分あり医療法人は財産権のある医療法人、持分なし医療法人は、財産権のない医療法人と言い換えることができます。

持分のある医療法人(経過措置型医療法人)について、厚生労働省は現在、持分なし医療法人への移行計画を掲げています。

そこで、この記事では、「持分あり」医療法人から「持分なし」医療法人への移行メリットと具体的な方法について解説します。

医療法人の経営方針の変更、特に「持分あり」への移行をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

「持分あり」と「持分なし」とは?出資持分の概要と出資持分の評価について確認

「持分あり」と「持分なし」とは?出資持分の概要と出資持分の評価について確認

医療法人の財産移転について調べていくと、必ず耳にするのが「持分あり」と「持分なし」という言葉です。

この2つは財産の移転の際、法務上の扱いに大きな違いがあります。

まずは出資持分の概要と評価の方法を確認。

そのうえで、「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」の違いについて解説します。

概要

出資金とは、医療法人が経営をしていく上で原資となる財産のことです。株式会社でいえば、資本金に似ています。

また、出資持分とは、出資者が出資額に応じて医療法人に対して有する持分割合=財産権のことです。

厚生労働省によると、以下のように定義づけられています。

定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利

※参照:「『持分なし医療法人』への移行に関する手引書」厚生労働省医政局医療経営支援課)

出資持分の評価

医療法人の出資の評価は、取引相場のない株式の評価方式に準じて評価することとなっています。

つまり、医療法人の規模により、類似業種比準方式、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式及び純資産価額方式により評価することとされています(財基通 1942)。

なお、医療法人は剰余金の配当が禁止されていることから配当還元方式による評価は適用できないことや、社員の議決権が平等であるなどの特色を有していますので、取引相場のない株式の評価方式と異なる部分があります。

また、医療法人であっても、その法人が比準要素数1の会社、株式保有特定会社、土地保 有特定会社、開業後3年未満の会社等又は開業前又は休業中の会社に該当する場合は、それらの特定の評価会社の株式の評価方法に準じて評価することになります(財基通 1942)。

「持分あり」と「持分なし」の違いとは?

医療法人は、「出資持分のある医療法人」(以下「持分あり医療法人」と略)と、「出資持分のない医療法人」(以下、持分なし医療法人と略)とに大別されています。

それぞれについて、以下で解説します。

持分あり

持分あり医療法人は、医療法人が作成した定款(法人の基本的なあり方を定めた法定文書)において、「出資」に関する規定が記載され、法人設立時に、出資が行われている医療法人のことです。

持分あり医療法人には以下のような特徴があります。

  1. 医療法人を解散させた場合に、財産の返還を受けることができる権利がある
  2. 出資した割合に応じて、医療法人の財産の返還を求めることができる権利がある
  3. 1と2の権利を相続させることができる
  4. 出資者に相続が起きた時に多額の相続税がかかる

持分あり医療法人は、2007(平成19年)年4月の第5次医療法改正以後、新規設立ができなくなっているので、現存する持分あり医療法人は、それ以前に設立された医療法人が、経過措置として存続を認められているものです。

持分なし

定款において出資が定められていない医療法人が「持分なし医療法人」ということになります。

持分なし医療法人には以下のような特徴があります。

  1. 医療法人を解散させた場合に、財産の返還を受けることができない
  2. 出資した割合に応じた医療法人の財産の返還を求めることができない
  3. 権利を相続させることはできない(そもそも権利がない)
  4. 出資者に相続が起きた時に、相続税がかからない

持分なし医療法人が解散した場合は、医療法人の財産は、国、または他の医療法人に引き継がれることになります。

また、持分なし医療法人のうち、基金制度を採用した法人を「基金拠出型医療法人」と呼びます。

基金とは、医療法人に拠出された金銭や財産について、医療法人と拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うものをいいます。

現在、新しく設立される医療法人のほとんどは「基金拠出型医療法人」です。

「持分なし医療法人」への移行が推進されている

「持分なし医療法人」への移行が推進されている

上記の通り、持分あり医療法人は、2007(平成19年)年4月の第5次医療法改正以後、新規設立ができなくなっています。

一方で、厚生労働省が「移行促進策」を講じるなど、「持分なし」医療法人への移行が推進されています。

ここでは、「持分あり」の問題点や、持分なしに移行するメリットについて解説します。

「持分あり」の問題点とは?

「持分あり」の問題点は、出資持分を相続財産に含める必要があり、多額の相続税がかかるリスクがあることです。

医療法人は非営利性の観点から、株式会社とは異なり配当が認められていません。

そのため、事業の成長とともに、出資金の相続税評価額はどんどん膨れ上がります。

結果として、親族後継者へ法人を承継する際には、出資持分の贈与・譲渡に伴い後継者に対して多額の贈与税若しくは多額の譲渡取引などの資金負担が発生することになります。

この資金負担は億単位になることも少なくありません。

「持分なし」に移行するメリット

持分なし医療法人には、その名の通り、そもそも出資持分という概念が存在しません。

持分なし医療法人の中心となる基金拠出型医療法人で拠出された基金は、債権としての財産権があり、相続や贈与に際しては課税対象とされます。

しかし、出資金とは異なり、常に額面金額で評価されます。

つまり、出資持分のように純資産に応じて評価額が高騰することがないのです。

そのため、上述のような価値高騰の問題は発生せず、長期的に安定した医療法人経営が可能となります。

移行は今がチャンス!厚生労働省による「移行促進策」とは?

経営者の死亡により相続が発生することがあっても、相続税の支払いのための持分払戻などにより医業継続が困難になるようなことなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手として、住民に対し医療 を継続して安定的に提供していけるようにするため、医療法人の任意の選択を前提としつつ、以下のような移行促進策を講じています。

現在持分あり医療法人であって、持分なし医療法人への移行をしようとする法人については、その移行計画を作成し提出することで、厚生労働大臣による認定を受けることができます。

厚生労働大臣の認定を受けた医療法人は「認定医療法人」となり、税制 優遇や融資の支援を受けることができます。

出資者に対する相続税の猶予・免除

相続人が持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合には、相続人に対して相続税が課されます。

ただし、その法人が相続税の申告期限までに移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、その持分に対応する相続税額については、移行計画の期間満了までその納税が猶予され、当該相続人が持分の全てを放棄した場合は、猶予税額が免除されます。

出資者間のみなし贈与税の猶予・免除

また、移行計画の認定を受けた医療法人の出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加した場合、贈与を受けたものとして 他の出資者に贈与税が課されます。

ただし、その法人が持分の放棄の時点までに移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、その放棄により受けた経済的利益に対応する贈与税額については、移行計画の期間満了までその納税が猶予され、当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合は、猶予税額が免除されます。

医療法人に対するみなし贈与税の課税の特例

「持分なし」への移行に伴い、出資者が持分の放棄を行ったことで医療法人が経済的利益を受けた場合には、医療法人に対して贈与税が課されます。

ただし、その法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、この規定が適用されず、贈与税は課税されません。

融資制度

移行計画の認定を受けた医療法人において、持分の払戻が生じ、資金調達が必要となった場合には、独立行政法人福祉医療機構による資金の貸付 (持分なし医療法人へ移行する医療施設等に係る経営安定化資金)を受けることができます。

「持分なし」医療法人への移行方法

「持分なし」医療法人への移行方法

「持分あり」から、「持分なし」への移行は、意外と簡単に行えます。

やることは主に、定款変更です。

定款に、「医療法人を解散させた場合には、出資者に財産を返還する」や、「医療法人の出資者は、出資した割合に応じて、財産の返還を受けることができる」などと、書かれている部分を削除するのです。

そうして新しくできた定款を都道府県に持っていき、都道府県から認可を受ければ、持分なし医療法人に移行できます。

ただし、「持分なし」への移行手続きをすると「贈与税」が課されます。

通常、贈与税は個人にしか課税されない税金ですが、持分あり医療法人から持分なし医療法人に移行した場合には、医療法人に対して贈与税が課税されるのです。

記事まとめ

記事まとめ

この記事では、「持分あり」医療法人から「持分なし」医療法人への移行メリットと具体的な方法について解説しました。

持ち分ありの医療法人の場合は、その医療法人の経営が優良であればあるほどその持ち分は高額になるという特性を持っています。

 高額な出資持分を相続が発生したり、事業承継などで後継者へ譲渡・贈与すると多額の贈与税が発生することになります。

一方、持分なし医療法人においては出資という概念がなく、出資者やそれに伴う評価額は存在しません。

そのため、財産面での承継は一切必要なく、社員や役員の変更だけで円滑な事業承継を実現させることが可能となっています。

厚生労働省は「地域に継続的な医療を提供する」ために、医療法人が安定した経営をできるように、持ち分なしの医療法人に移行を推奨しており、そのための法制度が整備されています。

これらを考慮し、将来、親族への事業継承が確定している場合には、「持分なし医療法人」への移行をおすすめします。

もし、将来のために持分なし医療法人への移行をご検討している場合は、一度、七福計画株式会社をはじめとする、経営コンサルタントや税理士にご相談ください。

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